国民の祝日
皆さんは国民の祝日がどのように決まっているかご存知ですか?
内閣府発表の「国民の祝日」についてによると
法律で具体的に月日が明記されない国民の祝日のうち、
春分の日・秋分の日は、 前年2月の官報に暦要項を掲載することにより
発表しています。
また、成人の日は1月の第2月曜日、海の日は7月の第3月曜日、
敬老の日は9月の第3月曜日、体育の日は10月の第2月曜日と
決められています。
これにくわえて、「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その日の後で
最も近い「国民の祝日」でない日が休日となります。
また、その前日および翌日が「国民の祝日」である日
(「国民の祝日」でない日に限る)も、休日とすることになっています
(国民の祝日と休日)。
今年の5月1日に新天皇が即位しますがそれに関して
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」
が定められています。
その内容は、天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び
即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、
休日となります。
また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、
平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)を踏まえ、
天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
(平成30年法律第99号)が平成30年12月14日に公布され、
即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)と
なりました。(施行日:平成30年12月14日)
今年のゴールデンウイークは4月28日(日)から5月6日(月)までは
全て休日または祝日となります。
また、平成の天皇誕生日である12月23日は平成30年まで祝日でしたが
今年は祝日ではなくなっているという事を知らない方もおられるかも
しれませんね。
祝日の無い月は6月だけでしたが12月も祝日が無い月となります。
年号が変わる節目の年ですので祝日も変わるという事を知っておいて
下さいね。
参考までに今年と来年の祝日はこんな感じです。
〇平成31年(2019年)の国民の祝日・休日
名称 |
日付 |
備考 |
元日 |
1月1日 |
|
成人の日 |
1月14日 |
|
建国記念の日 |
2月11日 |
|
春分の日 |
3月21日 |
|
昭和の日 |
4月29日 |
|
休日 |
4月30日 |
祝日法第3条第3項による休日 |
休日(祝日扱い) |
5月1日 |
天皇の即位の日 |
休日 |
5月2日 |
祝日法第3条第3項による休日 |
憲法記念日 |
5月3日 |
|
みどりの日 |
5月4日 |
|
こどもの日 |
5月5日 |
|
休日 |
5月6日 |
祝日法第3条第2項による休日 |
海の日 |
7月15日 |
|
山の日 |
8月11日 |
|
休日 |
8月12日 |
祝日法第3条第2項による休日 |
敬老の日 |
9月16日 |
|
秋分の日 |
9月23日 |
|
体育の日(スポーツの日) |
10月14日 |
|
休日(祝日扱い) |
10月22日 |
即位礼正殿の儀の行われる日 |
文化の日 |
11月3日 |
|
休日 |
11月4日 |
祝日法第3条第2項による休日 |
勤労感謝の日 |
11月23日 |
〇2020年の国民の祝日・休日
名称 |
日付 |
備考 |
元日 |
1月1日 |
|
成人の日 |
1月13日 |
|
建国記念の日 |
2月11日 |
|
天皇誕生日 |
2月23日 |
|
休日 |
2月24日 |
祝日法第3条第2項による休日 |
春分の日 |
3月20日 |
|
昭和の日 |
4月29日 |
|
憲法記念日 |
5月3日 |
|
みどりの日 |
5月4日 |
|
こどもの日 |
5月5日 |
|
休日 |
5月6日 |
祝日法第3条第2項による休日 |
海の日 |
7月23日 |
|
スポーツの日 |
7月24日 |
|
山の日 |
8月10日 |
|
敬老の日 |
9月21日 |
|
秋分の日 |
9月22日 |
|
文化の日 |
11月3日 |
|
勤労感謝の日 |
11月23日 |
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