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2019年2月20日 (水)

国民の祝日

皆さんは国民の祝日がどのように決まっているかご存知ですか?

内閣府発表の「国民の祝日」についてによると

法律で具体的に月日が明記されない国民の祝日のうち、

春分の日・秋分の日は、 前年2月の官報に暦要項を掲載することにより

発表しています。

また、成人の日は1月の第2月曜日、海の日は7月の第3月曜日、

敬老の日は9月の第3月曜日、体育の日は10月の第2月曜日と

決められています。

これにくわえて、「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その日の後で

最も近い「国民の祝日」でない日が休日となります。

また、その前日および翌日が「国民の祝日」である日

(「国民の祝日」でない日に限る)も、休日とすることになっています

(国民の祝日と休日)。

 

今年の5月1日に新天皇が即位しますがそれに関して

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」

が定められています。

その内容は、天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び

即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、

休日となります。

また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、

平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります

 

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)を踏まえ、

天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律

(平成30年法律第99号)が平成30年12月14日に公布され、

即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)と

なりました。(施行日:平成30年12月14日)

 

 

今年のゴールデンウイークは4月28日(日)から5月6日(月)までは

全て休日または祝日となります。

 

また、平成の天皇誕生日である12月23日は平成30年まで祝日でしたが

今年は祝日ではなくなっているという事を知らない方もおられるかも

しれませんね。

祝日の無い月は6月だけでしたが12月も祝日が無い月となります。

 

年号が変わる節目の年ですので祝日も変わるという事を知っておいて

下さいね。

参考までに今年と来年の祝日はこんな感じです。


 

〇平成31年(2019年)の国民の祝日・休日

名称

日付

備考

元日

1月1日

 

成人の日

1月14日

 

建国記念の日

2月11日

 

春分の日

3月21日

 

昭和の日

4月29日

 

休日

4月30日

祝日法第3条第3項による休日

休日(祝日扱い)

5月1日

天皇の即位の日

休日

5月2日

祝日法第3条第3項による休日

憲法記念日

5月3日

 

みどりの日

5月4日

 

こどもの日

5月5日

 

休日

5月6日

祝日法第3条第2項による休日

海の日

7月15日

 

山の日

8月11日

 

休日

8月12日

祝日法第3条第2項による休日

敬老の日

9月16日

 

秋分の日

9月23日

 

体育の日(スポーツの日)

10月14日

 

休日(祝日扱い)

10月22日

即位礼正殿の儀の行われる日

文化の日

11月3日

 

休日

11月4日

祝日法第3条第2項による休日

勤労感謝の日

11月23日

 

〇2020年の国民の祝日・休日

名称

日付

備考

元日

1月1日

 

成人の日

1月13日

 

建国記念の日

2月11日

 

天皇誕生日

2月23日

 

休日

2月24日

祝日法第3条第2項による休日

春分の日

3月20日

 

昭和の日

4月29日

 

憲法記念日

5月3日

 

みどりの日

5月4日

 

こどもの日

5月5日

 

休日

5月6日

祝日法第3条第2項による休日

海の日

7月23日

 

スポーツの日

7月24日

 

山の日

8月10日

 

敬老の日

9月21日

 

秋分の日

9月22日

 

文化の日

11月3日

 

勤労感謝の日

11月23日

 

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